労働契約法の一部が改正されました
労働契約法の一部が改正されました
平成24年8月10日に公布され、同日に改正内容の解釈を示した通達も出ています。
この法律は、期間を決めて雇用(=有期労働契約)されている契約社員などについて、
「契約更新してもらえるだろうか?」といった、不安を解消し、安心して働き続けること
ができるようにするため、有期労働契約の適正な利用を整備するものです。
1.期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、
期間の定めがない労働契約に転換させる仕組みとなります。
つまり、
契約更新しながら5年を超えて働いている契約社員が、正社員になりたいです!と
申し出てきた場合には、正社員にしてあげましょう、ということです。
- 原則として、契約更新時に6か月以上の空白期間があるときは、前の契約期間を通算しません。
- 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件で契約します。
2.実質期間の定めナシ、反復更新の実態アリ、更新前提について法定化
これまで、有期労働契約の雇止めについて裁判例をもとに解釈されてきました。
今回の改正で、この判例法理が法律化されます。
- 契約の反復更新により、期間の定めがない労働契約と実質的に異ならない状態の場合
- 契約期間満了後の雇用継続について、相当程度の反復更新の実態があり、合理的な期待が認められる場合
- 格別の意思表示や特段の支障がない限り、当然更新されることを前提に当初の契約が締結されている場合
これらのケースは、雇止めが客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると
認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなされます。
つまり、
契約期限が来たからサヨウナラ、とは簡単にできません。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることによって
期間の定めがない労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
つまり、
契約社員だからといって、労働条件を不合理に低く定めることはできません。
施行期日
- 2については公布日(平成24年8月10日)から。
- 1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日から。
契約社員やパートの契約更新について、面談や手続きをしっかり行っていますか?
怠っている場合は、労働契約の期間について会社側の主張が認められなくなることも。
重要手続として、忘れずに行ってくださいね!