子の看護休暇
子の看護休暇について
看護休暇の制度は、改正前からありました。
・年に5日を限度
・子どものけがや病気の看護のため
と、小学校就学前の子どもを育てる労働者のために設けられていました。
しかし、子どもの人数に関係なく一律「年に5日」とされていたので、
今回の改正によって
「2人以上の場合は年10日」とされました。
また、以下の取得理由が認められるようになりました。
- けがまたは病気(=改正前と同じ)
- 子どもに予防接種を受けさせる
- 子どもに健康診断を受診させる
会社が決めることは、
- 看護休暇について、有給無給どちらにするか
- 一定の労働者について適用除外とするか です。
実務的な見直し
子の看護休暇の改正は、平成22年の6月30日から適用されます。
Q.年度が4月始まりの会社では、子の看護休暇の増加分について、どのように対応したら良いでしょうか?
A.増加する日数について、今年度の残りの日数で按分支給することはできません。
つまり、対象となる子どもが2人いる場合、平成23年3月31日までの間に10日間の看護休暇を付与します。
Q.年度の途中で生まれた場合の付与日数は?
A.子どもが年度の途中で生まれ、小学校就学前の子がたとえば、2人となったら年度の途中であっても、その年度におけるそれまでの付与日数と合計して、年10日までの休暇を認めることが必要です。
Q.対象となる子どもが2人いる場合、年10日の看護休暇を取得することができますが、1人の看護のためにその10日を利用できますか?
A.同一の子の看護のために、年10日の看護休暇を利用しても可。
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実際の運用にあたって、就業規則に定めることはもちろん必要です。
H22年4月に改正になった労基法と合わせて半日単位、時間単位の取得ができる場合は、その旨も記載しましょう。
また、取得する労働者には、「子の看護休暇申出書」を提出してもらい、
同時に、取得理由を証する書面などを添付してもらうようにしましょう。
(たとえば、病院の領収証や保育園の連絡帳のコピーなどです。)
休暇は、事前申請が望ましいですが、子の看護の休暇については、当日や事後の申請も多いと思いますのでルール決めを行いましょう。