子育て期間中の働き方の見直し
子育て期間中の働き方の見直し
3歳未満の子を養育する労働者に対し、
以下の2つが、会社の行う措置として義務化されます。
- 短時間勤務制度の措置
- 所定時間外の労働免除(請求による)
短時間勤務制度の義務化について
これまでは、選択的措置であったものが義務化されます。
具体的には
「1日6時間勤務の措置を設けなさい」ということです。
これは、1日の勤務時間を6時間に短縮する措置があれば
他にも、勤務時間が5時間、7時間などという
選択肢を設けてもよいということです。
会社は、短時間勤務制度を設け、事前に従業員に周知します。
その上で
対象となる従業員が自分の判断で申請を行って制度を利用します。
この制度は、3歳未満の子を養育する労働者について
・男女を問いません
・配偶者が、専業主婦(夫)かどうかも問いません
・育児休業を取得した労働者も対象です
( 1日の所定労働時間が6時間以下の労働者など、
一部適用を除外できる労働者もあります )
所定時間外の労働免除の義務化について
ここで言う、所定労働時間とは
1日8時間の法定労働時間ではなく、
就業規則などで定めている始業から終業までの時間です。
改正前は
残業させることができる時間の制限が
・1ヶ月24時間 ・年間150時間 となっていました。
これが今回の改正で
3歳未満の子を育てる労働者から「請求」があったら
会社として、
残業を免除する措置を設けなければなりません。
(一部の労働者には、適用しなくてよい場合があります)
会社が行う、この措置の終期は
養育する子が3歳になるまでということです。
そして
個々の労働者の申請により、制度が利用されます。
つまり
養育する子が3歳になるまでの間で
対象者が希望する期間について、応じる義務が発生するのです。
こちらは、会社に影響がありますね。
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どちらも請求した労働者について
「不利益な取り扱いをすること」は禁止です。
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猶予期間が適用となる会社さまは、
ぜひ2年後のためのアクションを検討してみてください。
アクションを起こした2年間と何もしなかった2年間、、、
おのずと会社の体質が変わってきます