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退職後継続再雇用を行う場合の社会保険標準報酬月額の決定方法が変わりました

退職後継続再雇用された従業員の標準報酬月額の決定方法 見直し



年金を受け取る権利がある60歳から64歳までの方が
退職後継続再雇用された場合、

再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に

決定できることになりました。


嘱託などで同じ職場で継続して再雇用される場合、給与が下がるケースがほとんどです。

そうした場合、給与から控除される社会保険料の額や年金と給与との調整支給が不利にならないように、

使用関係が一旦中断されたとして「同日得喪」という手続きをします。


これは、社会保険の資格の喪失と取得を同じ日に行い

再雇用された月から、再雇用の契約で決められた給与で

標準報酬月額を決定することができる手続きです


改正前、この扱いが認められていたのは「定年による」再雇用の場合だけでした。

ところが、定年を理由としないで退職した人が継続再雇用された場合は、

給料が大幅に下がっても、3か月後に届け出をする随時改定しかできず

不公平だという声が多くあったそうです。


そこで今回の改正で、従来の定年による継続再雇用に加え、

60歳代前半の厚生年金をもらえる人については、

定年ではない理由で継続再雇用された場合も同日得喪の手続きを

適用できることになりました。


ますます進む高齢者雇用。

会社の手続きご担当者様は、ぜひ確認してあげてください!


また、

中小企業定年引上げ等奨励金の申請をしていらっしゃらない会社さまは
ぜひご検討ください!!

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