雇用を増やす企業に税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました
雇用を増やす企業への税制上の優遇制度「雇用促進税制」について
1年間で、5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上
従業員を増やすなど、要件を満たした事業主に対して
税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
対象となる事業主の要件
- 青色申告書を提出すること
- 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
- 適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加させていること
- 適用年度における従業員の給与等の支給額が前年度の額に比べて増加していること
適用年度の給与等支給額≧前年度の給与等支給額+前年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%
- 風俗営業等を営んでいないこと
手続き
(1)事業年度開始後、2ヵ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに
「雇用促進計画」を提出します。 → 雇用促進計画の様式はこちら
- 雇用促進計画-1
- 雇用促進計画-2
- 主たる事業所の雇用保険適用事業所番号がわかる書類(設置届など)
(2) ~事業年度中~ 雇入れをおこないます。
(3)事業年度終了後、2ヵ月以内に(1)のハローワークに達成状況の確認をします。
返送には約2週間ほどかかるようです。4~5月は1ヵ月程度かかるようです。
- 雇用促進計画-1
- 返信用封筒
(4)(3)の達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを添付して
法人税等の確定申告書を税務署に提出します。
その他
- この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、
8月1日からハローワークにおいて開始します。
- 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
- 9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。
個人事業主の場合
- 平成24年1月から平成26年3月31日までの各暦年が対象となります。
- 所得税の確定申告の期限(3月15日)までに達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」を添付して申告します。
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