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震災関連の助成金特例措置について

震災関連の助成金 特例措置について



H23年度1次補正予算案が国会を通過し、拡充された点をご案内します。

1.雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の特例

(1) 3ヶ月の売上低下を1ヶ月で判定

(2)見込みで計画を提出できる

(3)H23年6月16日までの間、震災当日まで遡って計画申請できる

(4)震災以後について支給日数を別枠で300日設けられる

(5)H23年7月1日以降も被保険者期間6か月未満のものも対象となる

  • 支給要件緩和地域とされている以下の9県は、(1)~(5)すべてが適用されます。
    青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野、新潟、千葉。
  • また、この地域に所在していなくても、上記9県に所在する事業所と
    総事業量などに占める割合が3分の1以上の経済関係がある事業所、
    もしくは二次下請等の事業所にも適用されることがあります。
  • その他の企業は(3)以外が適用されます。



2.特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者や障害者などの就職困難者を雇入れる事業主に支給される助成金の
特例措置として、被災離職者(※)と被災地域に居住する求職者を
ハローワーク等の紹介により継続して1年以上雇用されることが見込まれる労働者として
雇い入れる事業主に支給されます。

被災離職者とは、以下のいずれにも該当する人のことです

  • 震災発生時に被災地域において就業していた
  • 震災後に離職し、その後安定した職業に就いたことがない
  • 震災により余儀なくされた

<助成金の額>
大企業  50万円(短時間労働者は30万円)
中小企業 90万円(  〃   は60万円) を、

雇入れ後6か月ごとに2回に分けて支給。


3.新卒を含めて3年以内の人を雇用する場合

  • 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 
     正規雇用は50万円から60万円に拡充されます
  • 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
     100万円1回限りから、120万円を10回まで受給可能になります


求人の出し方や手続きについて、ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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