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高年齢者職域拡大等助成金の創設について

高年齢者職域拡大等助成金について



希望者の全員が、65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度を導入するために

高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対して、

その経費の3分の1(500万円を限度)が助成されます。



今の60代の方々はとてもお若く、働く意欲もあって、その知識や経験は後進を育てること

にも役立ちます。また、年金の支給開始も60歳からではなく65歳、それ以上と、支給開始

の年齢が引き上げられる予定です。

そこで、国としては60代の人にもっと働いてもらうための制度や環境を会社に用意して

もらいたいのです。そこで、この助成金が創設されました。


年配者を雇用するために、「仕事の幅を増やしました」、「設備投資をしました」という

場合に対象となります。



対象となる会社



(1)雇用保険の適用事業主

(2)高年齢者の職域拡大等に係る計画を作り、認定を受けていること

(3)職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施したこと

  • 希望者全員が65歳まで働ける制度を導入していない事業主が、その同制度を導入すること。
  • 70歳まで働ける制度を導入していない事業主が、その制度を導入すること。
  • 希望者全員が65歳まで働ける制度と70歳まで働ける制度の両方を有する法人の設立等を行うこと。

(4)職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること

  • 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)
  • 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善)
  • 高年齢者の健康維持に係る取組等(1)、(2)に準じる取組

(5)職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に
  高齢法第8条又は第9条違反がないこと。

(6)支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者等
  が1人以上いること。

(7)希望者全員が65歳まで働ける制度と70歳まで働ける制度の両方を有する法人の設立等
  を行う場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める
  55歳以上の者の割合が3分の2以上であること。



支給金額



職域拡大等計画の実施期間内に要した支給対象経費(人件費等を除く)の3分の1。

ただし、支給申請日の前日において1年以上雇用されている55歳以上の常用被保険者の数に10万円を乗じた額を上限とします。

この額が500万円を超える場合は500万円が上限額です。



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