企業の安全配慮義務の範囲を再確認しましょう
企業の安全配慮義務の範囲を再確認しましょう
近頃、従業員の健康についてご相談を受けることが増えています。
企業の安全配慮義務について考えるべき新しい判例が出ました。
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IT関連会社「フォーカスシステムズ」(ジャスダック上場、東京都品川区)の
システムエンジニア(SE)だった男性(当時25歳)が大量に飲酒して死亡したのは、
業務上のストレスが原因だとして、
両親が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(上田哲裁判長)は
7日、約5960万円の支払いを命じた。
上田裁判長は、男性の時間外労働が死亡前の2カ月間で計218時間に上り、
うつ病などを発症したと認定。
「過度の飲酒は、精神障害による病的心理の下でなされた。
死亡と業務には因果関係がある」と判断した。
(2011/03/07 時事通信社のサイトより引用)
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この記事からもわかるように、いったんこうした訴訟になれば社名も公になりますし、
損害賠償の支払額も高額です。
過重労働があった場合、会社側の責任が強くなります。
特に職種別にみた場合、システムエンジニアやプログラマーなどは、
技術革新の速度に合わせた急速な変化への対応を求められるもので、
質と量の両面で業務による心理的な負荷が大きいと言われているものでした。
安全配慮義務は、雇用(労働)契約上の履行義務ではありませんが
結果の発生から使用者の民事上の責任義務についても有無が判定されます。
労災かどうかの認定基準とは違うものなのです。
リスクマネジメントというよりも黒字にするために健康経営を
私が社会保険労務士として企業様にお伝えできることは、
『従業員の健康問題について、トラブル予防策』です。
- 採用
- 健康診断
- 労働時間の管理
- 異動
- 人間関係(パワハラ、セクハラなど)
- メンタルヘルスケア
- 私傷病
- 休職 etc.
今後も実務とその対応についてご紹介してまいります。
お気軽にお問い合わせください。