助成・奨励金
助成金・奨励金
助成金は、タイミングとスピードが大切です。数日の違いで、要件が厳しくなったり、もらえなくなることもあります。
また、手続きや書類整備の決まりごとも多く、社長様が手間と時間をおかけになるよりも、ぜひ、岩戸事務所にお任せください。
☆現在、助成金のご相談および手続代行等は、顧問契約のあるお客様のみお受けしております。
☆下記の助成金から変更が続いております。顧問先様には随時お知らせを差し上げております。
助成金・奨励金のご紹介
- 雇用の維持に関するもの
- 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
→ 事業活動の縮小に伴って雇用調整を行ったとき - 中小企業定年引上げ等奨励金
→ 定年引き上げや定年廃止を実施したとき
- 雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
- 新たな雇入れに関するもの
- 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
→ 大学等を卒業後3年以内既卒者を新卒枠で正規雇用したとき - 実習型雇用支援事業による助成金 (変更点)
→ あらかじめ実習内容を作成し、ハローワークを通して
経験や能力が十分でない人を受け入れ、
実習を行ってから正社員として採用するとき
- 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
- トライアル雇用に関するもの
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
→ 就職が困難な特定の求職者をハローワーク等の紹介で一定期間
試行雇用したとき
- 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
- 創業に関するもの
- 中小企業基盤人材確保助成金
→ 新規の創業や異業種への進出など事業の立ち上げ期に
その開始する事業の経験者を雇用するとき
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 能力開発のためのもの
- キャリア形成促進助成金
→ 職務に関連した知識や技能を習得させるために
職業訓練等を実施するとき
- キャリア形成促進助成金
- パートタイム労働者に関するもの
- 中小企業雇用安定化奨励金
→ 6ヶ月以上の雇用期間を定めているパートさんに
正社員になってもらったとき
- 中小企業雇用安定化奨励金
- 育児・介護労働者の雇用管理改善に関するもの
- 建設労働者の雇用改善に関するもの
- 建設労働者確保育成助成金
→ 中小規模の建設会社さまが、職業訓練や技能講習など
能力開発を実施するとき
- 建設労働者確保育成助成金
- 障がい者の雇用促進と雇用継続に関するもの
※詳細は順次UPしてまいります。
報酬額のお知らせ
- 現在、助成金のご相談および手続代行等は、
顧問契約のあるお客様のみお受けしております。
助成金の受給金額の20%を報酬としていただいています。
その他、お気軽にお尋ねください。→ お問い合わせ