建設業と労働保険・社会保険、労務管理や就業規則の作成など、お任せください。

建設業の社会保険手続き

建設業の社会保険手続き


専門工事業団体における研修会

 建設業者様の社会保険の加入手続きを承ります。
 
 弊所のお客様は、8割以上が建設企業様です。

 それは、建設関係の行政書士事務所と併設している
 からです。

 そのため、許可や入札と社会保険の関係性や、業界
 の特徴を熟知しています。

 お気軽にご相談ください。

 社会保険加入後の建設業許可窓口へのご報告なども、

 責任を持って対応させていただきます。


適正な保険制度

○○保険という名前が沢山あります。

どの制度に加入すれば適正な加入となるのか、図にしました。

適正な保険制度


職人さんを雇っている「親方」は、個人経営の事業所に該当すると思われます。

「一人親方」とは、独立した自営業者で、労働者を雇用しない人です。

一般的には、自分と同居の家族だけで仕事をしている場合をいいます。

実態により判断されますので、詳しくはご相談ください。

社会保険料はどれくらい?

会社と職人(労働者)が折半で負担します。

保険料割合

  • 健康保険料は都道府県ごとに料率が異なります。
  • 健康保険と介護保険の料率は、原則として毎年3月に見直されます。
  • 厚生年金保険料は、毎年9月に改定されます。


社会保険加入に必要な手続きと書類

  • 必要な手続き
    • 新規適用届(会社が社会保険に加入するための届)
    • 被保険者資格取得届(社長や従業員さんが加入するための届)
    • 被扶養者異動届(社長や従業員さんの家族を健康保険の扶養に入れるための届)
  • 必要な書類
    • 会社の登記簿謄本
    • 年金手帳
    • タイムカード、賃金台帳、労働者名簿 など

 ※お話しをお聞きして、会社や従業員様に何を提出してもらう必要があるのか
  一覧表を作成し、差し上げています。

 ※建設業の国民健康保険組合と協会けんぽのお取り扱いも、お任せください。



 社会保険加入後に必要な手続きや、給与計算における注意点などもご案内いたします。

 ご希望の場合は、手続きや給与計算業務をご依頼いただくことも可能です。

ご感想

  • こんなに早くできるの?と驚きましたが、自分でやった人に聞いたら、とても大変だったと言っていました。お願いして良かったです。
  • 年金手帳をなくしていたんですが、再発行してもらえて良かった。年金手帳もあるし、これで自分もちゃんとした感じができた。
  • 社会保険に入るメリットはないと思っていたが、年金には3つの種類があると聞いて驚いた。母ちゃんに言ったら、「そらみろ」と言われ、すぐに入る手続きがしたかった。
  • 給与の計算が難しく、何度も教えてもらいました。
  • 入ったら、安心できました。
  • 保険料負担は大きいですが、その分職人との関係をしっかりしていきたいと思います。業界のためにも頑張ります。
  • 建設業の労災も聞けて良かったです。今度就業規則を作る際にも教えてください。

社会保険に加入する意味

 社会保険の加入促進について
 「ここまでやるとは、思っていなかった」という社長が沢山います。

  • 未加入企業のチェックが開始されてどうなったか

 ・行政から指導を受ける(許可更新・経営事項審査)
 ・元請から加入するように指導を受ける
 ・許可の有無に関係なく、年金事務所が未加入事業所の対応に動き出している

  • 未加入のままだとどうなるのか

 「営業面」と「保障面」で加入する意味があります

 営業面への影響

  • 行政による監督処分
  • H29年度後は、工事請負先として選ばれなくなる
  • H29年度後は、職人についても現場入場が認められなくなる
  • 二年遡っての強制加入

 保障面への影響

  • 社会保険の各給付が受けられない

社会保険の給付

社会保険の給付には、様々なものがあります。

社会保険の種類

※各保険給付について、大まかにご説明します。
※詳細は各自でお調べいただくか、ご相談ください。

健康保険(協会けんぽ)の主な給付等

  • 治療費3割負担
      風邪をひいたとき、ケガしたとき、歯が痛くなったときなど
  • 高額療養費
      ひと月に同じ病院で支払った医療費が高額になった場合は、
      「自己負担限度額」を超えた分が払い戻しされます。
  • 限度額適用認定証
      自己負担限度額までの支払いですみます(入院・外来)。
  • 出産育児一時金
      一人につき42万円。双子は84万円。事前申請で窓口負担軽減に。
  • 出産手当金
      出産する女性。産前42日・産後56日間の給料の3分の2が支給されます。
  • 傷病手当金
      病気やケガで長期間働けず、会社から給料が出ないとき支給されます。
      休み始めてから4日目から最高で1年6ヵ月支給されます。
  • 扶養の認定
      健康保険に加入して働く人に扶養されている家族は、保険料がかかりません。
      (妻が20~60歳の間は、国民年金の保険料もかかりません。
       払わなくても払った人と同じ国民年金を将来もらうことができます。)

年金の給付は、老後の年金だけではありません。

年金の種類

  • 社会保険に入っていると、二階建てで年金がもらえます。
    国民年金と厚生年金

  • 老齢年金
    いつから:昭和36年4月2日以降生まれは、65歳から。
         それ以前の人は、生年月日に応じて。
    だ れ に :国民年金・厚生年金のいずれかに、25年以上加入した人。
         ※消費税率10%施行時→年金がもらえる権利が25年から10年に。
    い く ら :厚生年金に入っていた場合、年金が2階建てでもらえます。
         例)20歳から60歳まで厚生年金に加入し、平均月収は36万円の場合
         → 国民年金:6万5千円 + 厚生年金:10万円 ≒ 16万5千円/月
  • 障害年金
    どんなとき:病気やケガで重い障害が残ったとき(年金の障害等級は1~3級)
    だ れ に :①診察を受けた前々月までの3分の2以上の期間、保険料を納付(免除)
          していた人
          ②診察を受けた日の前々月までの直近1年間保険料を納付している人
    い く ら:①障害基礎年金は、国民年金保険料を40年間納めた人と同じ額
          (H26年4月:2級772,800円、1級996,000円)
         ②障害厚生年金は、厚生年金保険料を25年間納めたとみなした額
          (もらっていた給与に応じて異なります)
  • 遺族年金
    どんなとき:一家の大黒柱が亡くなったとき
    だ れ に :①死亡の前々月までの3分の2以上の期間、保険料を納付(免除)して
           いた人の妻
          ②死亡の前々月までの1年間に保険料未納がない人の妻
    い く ら:遺族基礎年金:18歳未満の子がいる妻:995,200円
          遺族厚生年金:夫が受け取る予定だった老齢厚生年金の4分の3
          (もらっていた給与に応じて異なります)
          ※30歳未満の妻は5年の有期。
          ※妻の収入が850万以上あると支給されません。

雇用保険の給付

  • 失業給付
     再就職のための活動中(給与の約5~8割、もらえる期間は90日~)
  • 育児休業給付
     1歳未満の子の育児のため休業するとき(給与の約5割)
  • 介護休業給付
     家族を介護すうとき(給与の約4割、最高93日分)
  • 高年齢雇用継続給付
     60~65歳の給与が60歳到達時点より75%未満となったとき
  • 教育訓練給付
     能力開発のために講座を受講したときなど

建設業の労災保険手続き

手続きは、元請が行うことになっています。

労働者のための保険ですので、社長や役員、社長の家族、一人親方は、対象外です。

「特別加入」をすることになります。

建設業の労災保険は、一般企業の手続きとは異なっています。

現場労災と事務所労災と呼ばれるものがありますのでお気を付けください。

画像の説明

職人の種類によって社会保険の加入や労務管理が異なります

「職人」と一括りに呼んでいますが、3つの実態があります。

画像の説明

①自社の職人 ②外注の職人 ③○○の職人(①でも②でもない)

③の職人は、見た目は自社の職人に見えますが、給与や賞与、社会保険の加入、休日などの処遇が自社の社員とは異なっています。

労務請負や常傭、人工出し、手間貸しなどと呼ばれて働いている職人です。

社会保険の加入は、この③の職人についても重要事項となります。

<加入する保険の違い>

社員である職人外注の職人
労災保険
雇用保険
健康保険
厚生年金保険
一人親方の労災保険特別加入
国民健康保険
国民年金

外注の職人と社員である自社の職人との違いを判断するものは、

「労働者性」という判断基準です。

雇用(労働者)と請負(外注)の違いを決めるもので、とても大切な判断基準です。


<労務管理の違い>

社会保険に加入するということは、その会社の従業員(労働者)になることです。

よって、労働に関する法律全般が適用されることになります。

そのため、以下のことに注意する必要があります。

  • 労働契約の期間(正社員か契約社員かなど)
  • 就業場所や従事する業務
  • 始業・就業時間、休憩時間
  • 残業の有無
  • 休日・休暇
  • 給与の決定や計算・支払方法、締め日・支払い日
  • 退職や解雇に関する定め
  • 昇給に関すること     など

 会社として、労働契約書以外にも誓約書や身元保証書を交わすことも必要です。

  • 入社から退職までの人事労務管理をマスターしたい場合は、「スマート総務育成」の
    ページをご覧ください。

職人を社会保険に加入させるということは、雇用するということです。

雇用すれば、会社と従業員の関係になります。

請負とすれば、同業者としての関係になります。

どちらも、大切な仲間です。

適正な保険加入をし、労働に関するトラブルを起こさないこと。

今この時期に、しっかりと考えておきましょう。

詳しくは、社労士等にご相談ください。

建設業の岩戸事務所へのお問い合わせは、こちら。

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