厚労省より「心理的負荷による精神障害の労災認定要件」の通達が出ました
「心理的負荷による精神障害の労災認定要件」の通達
ご存知のように、これまでうつ病などの精神的な病気で労災認定を受けるのは
とても難しく時間がかなり長くかかっていました。そのため、新しい基準ができました。
そして、平均8.6ヵ月もかかっていた審査を6ヵ月以内に終わらせるそうです。
複雑なケース以外は、精神科医の判定も省かれるそうです。
この労災認定のスピード化は、受給者にとってはメリットと言えますが、
会社の責任がよりハッキリと求められるようになることでありす。
しっかりと、メンタルヘルス対策を行っていきましょう!
労災認定基準のポイント
これまで、具体的に書かれていなかった認定の基準が、とても細かく記載されています。
以下、例を挙げてみます。
1.労災の対象となる疾病を発病
- 精神的な病気(うつ病など)を発症していること
2.発病前6ヵ月の間に受けた業務における心理的負担が大きい
- 生死にかかわったり、働けなくなるほどの後遺症を残す業務災害にあったこと
- 業務災害を起こし、他人を死亡させたり重度の障害を残す怪我をさせてしまったこと
- ひどいセクハラを受けたこと
- 発病直前1ヶ月の残業が160時間を超えていること
3.発病の原因が業務以外とは認められない
- 離婚したこと
- 家族が他界したこと
- 犯罪に巻き込まれたこと などという状況ではない
詳しくは、厚労省HP(下記URL)をご覧ください。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなります~
→厚生労働省HP
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