定年制による離職の取り扱いにご注意ください
定年制による離職の取り扱いにご注意ください!
すでにご案内差し上げているように、これまで高年齢者の継続雇用の対象者基準を就業規則で定めていた中小企業(300人以下)に対して、
この4月から以下のいずれかの実施が義務付けられています。
- 定年の定めの廃止
- 定年の引き上げ
- 希望者全員の継続雇用制度の導入
- 継続雇用の対象者基準を定める場合は、労使協定を締結
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(=高齢法)
この法律の施行により、上記の措置が講じられていない事業所を退職する人の雇用保険の喪失区分が「3」となります。
雇用保険喪失区分「3」とは‘事業主都合’という意味です。
これは、高齢法による高年齢者の雇用確保措置が実施されていない会社とみなされ、
退職者の希望の有無にかかわらず事業主都合で辞めたことになります。
※各種助成金の申請をご希望の場合は、事業主都合で離職した人がいるとき、支給されないものがあります。お気を付けください。