年末調整の手順
年末調整の手順
1.申告書・証明書の準備
申告書は説明会や税務署で配布されていますし、
国税庁のHPからもダウンロ-ドできます。
(→平成22年分年末調整がよくわかるページ)
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
毎年、原則としてその年最初の給与について支払いを受ける時までに
会社に提出することになっています。
また、
年の途中で扶養親族の数などに異動があった場合は
その都度、異動の申告をすることになっています。
(2)給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
- 生命保険の控除証明書
控除対象となる生命保険契約は、支払った保険料や掛金、保険金の受取人など
すべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
- 地震保険の控除証明書
(損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された
長期損害保険契約に限ります)
- 国民健康保険料の支払金額
- 国民年金保険料控除証明書
- 小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額
(3)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
税務署から送られてくる住宅借入金等特別控除申告書や
国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書
※年末調整でこの控除を受けることができるのは、2年目以降の方です。
今年始めて控除を受ける場合には、確定申告が必要です。
2.源泉徴収簿の作成と年税額の計算
(1)源泉徴収簿への記載
毎月の給与、社会保険料、算出された税額を記入します。
中途入社者の場合は、前職の分も記入します。
給与の支給総額、社会保険料総額、源泉徴収税額をチェックします。
(2)給与所得控除後の給与等の金額を求めます
早見表に当てはめて求めます。
(→平成22年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)
(3)源泉徴収簿に転記
提出された申告書の内容をチェックし、各種の控除金額を転記します。
- 社会保険料
- 保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書
- 扶養控除等申告書
(4)課税所得金額を求めます
(2)で求めた給与所得控除後の金額から、(3)の所得控除額の合計を控除して求めます。
(5)1年間の税額を算出します。
(4)の金額に、税率を掛けて算出します。
住宅借入金等特別控除がある場合には、その控除額を差引きます。
3.過納額の還付と不足額の徴収
(1)過納額の還付
年末調整によって計算した年税額が、預かっていた源泉徴収税額より
多い場合は、その過納額を本人に還付します。
(2)不足額の徴収
年末調整によって不足額があったときは、その額を徴収します。
4.徴収税額の納付
(1)給与などの支払いをした際に源泉徴収した所得税額は、
支払いをした翌月の10日までに、納付書で納付しなければなりません。
(2)納期の特例を受けている場合
- 1月から6月までの分は7月10日
- 7月から12月までの分は翌年1月10日
納期の特例を受けている場合、納付税額が「0」となる場合がありますが、
その場合であっても、納付書には「0」と記載し、税務署に提出しなければなりません。
その他
- 中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票が必要です。
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、確定申告が必要です。
法定調書合計表など年末調整以降の手続きは、提携の税理士にお任せしております。