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高齢者の雇用確保措置について

高齢者の雇用確保措置について

H23年4月1日~ 継続雇用制度の対象者基準を設ける場合は、労使協定の締結が必要となります

定年後の継続雇用制度について、
「希望者全員ではなく、ある一定基準を満たす者としている場合」は、
労使協定を締結することが求められます。


高年齢者雇用安定法により、
65歳までの定年の引き上げや継続雇用制度の導入等の措置が義務づけられています。

雇用確保の措置が必要な年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の
引き上げスケジュールにあわせて段階的に引上げられます。

  • H25年4月1日~            65歳
  • H22年4月1日~H25年3月31日   64歳
  • H19年4月1日~H22年3月31日   63歳
  • H18年4月1日~H19年3月31日   62歳



具体的な雇用確保の方法として、次のものがあります。

  • 1.定年の定めの廃止
  • 2.定年の引き上げ
  • 3.希望者全員の継続雇用制度
  • 4.一定基準を満たす者だけ継続雇用を行う


この「4.一定基準を満たす者だけ継続雇用を行う」について改正されます。


定年後の継続雇用制度について、
「希望者全員ではなく、ある一定基準を満たす者としている場合」は、
労使協定を締結することが求められます。


この労使協定については、締結しなくてもよい特例措置がありましたが、
それがなくなります。


継続雇用の制度に、一定基準を設けている会社はけっこうあります。

当分の間、定年を迎える従業員がいないという場合でも

継続雇用制度に基準を定める場合には、労使協定が必要です。


また

基準を定めた労使協定そのものの届出は必要ありませんが

10人以上の会社では、「労使協定により基準を定める」旨を就業規則

記載することになり、就業規則の変更の届出が必要となります。


確認しましょう。


また、中小企業様が65歳以上への定年の引き上げをなさる場合、中小企業定年引上げ等奨励金を活用することができます。


65歳までの雇用確保が間もなく当然になります。
そうなると、この奨励金も終わってしまうか、別の要件に変わることになるでしょう。

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