H22年4月から雇用保険の適用範囲が拡大されました
平成22年4月から雇用保険の適用範囲が拡大されました
非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化を図るため、厚生労働省が雇用保険法等の
一部が改正されました。
アルバイトさん、パートさんがいらっしゃる会社様はご確認ください。
平成22年4月から、雇用保険の適用基準が「31日以上雇用見込」に緩和されました。
(改正前は、引き続き6ヶ月以上の雇用見込み)
例)パート、アルバイトの雇用保険 適用要件
次の1~3いずれにも該当する場合に適用となります。
平成22年4月からは「6ヶ月以上」の部分が「31日以上」となります。
1.一週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること(次の場合は該当します)
- 期間の定めがない
- 雇用期間が6ヶ月の場合
- 3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合に、契約更新規程がある
- 3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合に、同様の契約で雇用されている他者の
過去実績等から、契約の反復更新が見込まれる
3.労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められていること